障害者年金の受給資格と等級:障害者年金を有効に受け取る
障害者年金の受給資格と等級
しかしながら、全ての条件において、受給できるというわけではありません。障害においては、等級が付けられています。これによって、障害の程度がランク付いているのです。公共交通機関やその他のサービスにおいて、この等級によって、その障害状態に合ったサービスが提供されています。障害者年金も同じです。1級または2級という重度の障害状態となった時には、障害基礎年金と障害厚生年金または障害共済年金を受け取る事が出来ますが、3級の障害状態となった時には、障害厚生年金または障害共済年金のみとなります。更に、3級よりも軽い所定の障害状態となった時には、一時金のみとなります。このように、障害の程度によって、受け取れる障害者年金が変わってきます。更に、条件となる受給資格があります。これは、障害基礎年金と障害厚生年金とで異なります。障害基礎年金の場合には、国民年金の保険料を納付すべき期間の3分の2以上、納付済みであるか、免除を受けている事が必須条件となります。更に、初診を受けた前の日の年金納付の状況を見て、初診日の月の13ヶ月前から2ヶ月前の1年間全てにおいて、納付が完了しているか、免除を受けている事が必要となります。そして、20歳未満で初めて医師の診察を受けており、障害状態で20歳に達するか、20歳以上で障害状態になった事、初めて医師の診察を受けた時から1年6ヶ月以上経過した時に障害状態にある事、初めて医師の診察を受けた時から1年6ヶ月以上経過する前に傷病が治った場合、治った際に障害状態であった事といった条件が必要になってきます。障害厚生年金の場合には、国民年金の障害基礎年金の保険料納付条件と同様の条件を満たしている事が第一条件であり、更に、障害の原因となる病気や怪我の初診日が厚生年金の加入期間内である事が必須条件となってきます。ここで注目しなければならない点は、障害厚生年金の受給条件です。障害の原因となった病気や怪我を、最初に見てもらった初診日が必要になるという点です。この初診日が分からないと、障害厚生年金は受給できません。ですから、医療機関へ受診する際には、必ず記憶しておく必要が出てきます。しかし、障害基礎年金は、この条件においては、比較的優しくなっています。障害基礎年金の場合、国民年金納付期間においては、厳しい条件がありますが、初診日については条件としていません。障害厚生年金の場合、最初に受診した医療機関と、現在の医療機関が異なっていた場合、最初に受診した医療機関での初診日が必要になりますが、障害基礎年金の場合では、現在掛かっている医療機関の初診日が証明できれば受給する事が出来るとされています。この違いをきちんと把握しておく事が必要です。