障害者年金を有効に受け取る

障害者年金を有効に受け取る


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障害者とその費用負担

日常生活において、不自由ではない生活を送る事が出来ている健常者と言われている人でも、怪我をしたり病気になったりしたら、通院しなければならなくなります。そういった一時的な受診でも、費用はそれなりに掛かります。それが、定期的な通院を余儀なくされる障害者となったら、その費用は、想像以上になるでしょう。その費用を実費で払っていては、生活していくのが大変になります。勿論、国や都道府県、市町村が障害者に対してサービスや支援を行っているので、費用の面においても、健常者と言われている人に比べれば、負担が少ないとは言われています。しかしながら、障害者自立支援法の施行に伴って、障害者の医療費負担は倍増しました。つまり、以前のようには負担してもらえない事になります。そうなると、障害者とはいっても、健常者並みに働いて、医療費を負担できるだけの給与をもらうしかなくなってしまいます。しかし、通院を定期的にしなければならない事や、受け入れ態勢のある企業の有無などを考えると、それは大変難しい事となるでしょう。そこで、是非利用したいのが、障害者年金です。

障害者年金の仕組み

障害者年金は、障害年金とも呼ばれています。障害者年金とは、国民年金や厚生年金、共済年金などの公的年金から支給される年金の事です。障害者年金は、加入者が事故や病気が原因で一定の障害状態となった場合に、本人やその家族の生活を助ける為に、年金や一時金として障害給付するものとなっています。障害者年金は、加入している制度によって名称や内容が異なっています。加入している障害者年金が国民年金の場合、障害基礎年金になります。厚生年金の場合には、障害厚生年金と障害基礎年金および障害手当金になります。共済年金の場合には、障害共済年金と障害基礎年金および障害一時金となっています。このように、障害者年金は、障害者だけが特別に加入する年金ではなく、健常者も加入している国民年金、厚生年金、共済年金の事で、貰い受ける際に、障害者年金という名称になるという事となっています。その為、障害者年金の受け取りは、私達が知っている定年後に受給される老齢年金とは違い、年齢や加入期間の長短にかかわり無く受給する事が出来ます。更に、障害者年金を受給している障害者が定年後、老齢年金などを併せて受給出来るようにもなっています。例えば、障害者基礎年金を受給する65歳以上の障害者において、障害厚生年金または障害共済年金を併給するだけでなく、老齢厚生年金または退職共済年金、遺族厚生年金または遺族共済年金を、自身の選択によって併給する事が可能になりました。これによって、受給金額の大きいほうを受給できるというものになったのです。これは、生活して行く上で、とても大きな事となるでしょう。

障害者年金の受給資格と等級

しかしながら、全ての条件において、受給できるというわけではありません。障害においては、等級が付けられています。これによって、障害の程度がランク付いているのです。公共交通機関やその他のサービスにおいて、この等級によって、その障害状態に合ったサービスが提供されています。障害者年金も同じです。1級または2級という重度の障害状態となった時には、障害基礎年金と障害厚生年金または障害共済年金を受け取る事が出来ますが、3級の障害状態となった時には、障害厚生年金または障害共済年金のみとなります。更に、3級よりも軽い所定の障害状態となった時には、一時金のみとなります。このように、障害の程度によって、受け取れる障害者年金が変わってきます。更に、条件となる受給資格があります。これは、障害基礎年金と障害厚生年金とで異なります。障害基礎年金の場合には、国民年金の保険料を納付すべき期間の3分の2以上、納付済みであるか、免除を受けている事が必須条件となります。更に、初診を受けた前の日の年金納付の状況を見て、初診日の月の13ヶ月前から2ヶ月前の1年間全てにおいて、納付が完了しているか、免除を受けている事が必要となります。そして、20歳未満で初めて医師の診察を受けており、障害状態で20歳に達するか、20歳以上で障害状態になった事、初めて医師の診察を受けた時から1年6ヶ月以上経過した時に障害状態にある事、初めて医師の診察を受けた時から1年6ヶ月以上経過する前に傷病が治った場合、治った際に障害状態であった事といった条件が必要になってきます。障害厚生年金の場合には、国民年金の障害基礎年金の保険料納付条件と同様の条件を満たしている事が第一条件であり、更に、障害の原因となる病気や怪我の初診日が厚生年金の加入期間内である事が必須条件となってきます。ここで注目しなければならない点は、障害厚生年金の受給条件です。障害の原因となった病気や怪我を、最初に見てもらった初診日が必要になるという点です。この初診日が分からないと、障害厚生年金は受給できません。ですから、医療機関へ受診する際には、必ず記憶しておく必要が出てきます。しかし、障害基礎年金は、この条件においては、比較的優しくなっています。障害基礎年金の場合、国民年金納付期間においては、厳しい条件がありますが、初診日については条件としていません。障害厚生年金の場合、最初に受診した医療機関と、現在の医療機関が異なっていた場合、最初に受診した医療機関での初診日が必要になりますが、障害基礎年金の場合では、現在掛かっている医療機関の初診日が証明できれば受給する事が出来るとされています。この違いをきちんと把握しておく事が必要です。

障害者でも厚生・共済年金を

このように、障害者年金といっても、それぞれの障害や加入している年金によって異なってきます。これを有効に、かつ、多くの金額を受給する為には、やはり、健常者と同じで、厚生年金や共済年金に加入しているのが良いと考えられます。その為には、職業を見つけて、充実した日々を送る必要が出てきます。JobSanaでは、障害者の為の職業紹介を行なっています。自分のやりがいを見つけて、障害者年金を有効に受け取りましょう。障害者年金を受け取る為には、申請が必要です。障害厚生年金を受け取る場合には、社会保険事務所へ、裁定請求書を提出する必要があります。また、障害基礎年金のみの場合には、市町村役場へ、裁定請求書を提出します。申請しなければ受給されませんので、申請を忘れずに行ないましょう。

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